特別支援学校教諭免許状を取るには




特別支援学校教諭免許状(特支免許)を取る方法

特別支援学校教諭免許状(特支免許)を取るには2つの方法があります。

大学での単位修得による方法(教員免許法第5条別表第1)

幼小中高いずれかの教員免許を有し、大学で26単位以上(1種免許の場合)を修得することで取得できます。この方法では幼小中高での教育実習とは別に、特別支援学校で2週間の教育実習を実施する必要があります。

教員実務経験と単位修得による方法(教員免許法第6条別表第7)

幼小中高いずれかの教員免許(普通免許状)を有し、いずれかの学校の教員(講師含む)として3年以上の実務経験がある場合、大学等で6単位以上修得することで特支2種免許が取得できます。現職教員であれば、免許法認定講習で単位修得することも可能です。この方法では教育実習は不要です。すでに講師などとして教壇に立っている人の場合、この方法が有用です。
特支免許を持たなくても特支枠で受験できる自治体では、採用後一定期間内にこの方法で特支免許を取得することを条件づけています。




これから免許を取ろうとしている人のために

まだ大学に入学していない(高校生など)

小中高いずれかの教員免許と特支免許の両方を取得できる大学に入学しましょう(ほとんどは教育大学や教員養成系学部です)。

小中高いずれかの教員免許および特支免許を取得中あるいは取得済である

すでに教員免許の面では十分です。頑張って採用試験合格を目指しましょう。

小中高いずれかの教員免許を取得中、あるいは取得済である

希望する自治体の受験資格によっては、特支免許を追加取得する必要があります。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。

大学在学中だが、教員免許が取れない学部学科に在籍している

少なくとも小中高いずれかの教員免許が必要になります。また、自治体によっては特支免許も必要です。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。

四年制大学卒だが、教員免許は持っていない

少なくとも小中高いずれかの教員免許が必要になります。教員免許の取得方法についてはこちらを参考にしてください。また、自治体によっては特支免許も必要です。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。

いずれにも該当しない

少なくとも小中高いずれかの教員免許が必要になります。教員免許の取得方法についてはこちらを参考にしてください。教員免許を取るには四年制大学(小中高1種免許)または短期大学(小中2種免許)を卒業する必要があります。また、自治体によっては特支免許も必要です。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。

「手段」として特別支援学校教員を目指している人へ

特支教員の採用試験は競争率が低いため、中学校や高校の教員をあきらめて特支教員へ「志望替え」する人もいるようです。しかし、特支区分で採用されて教員になった場合、人事異動で普通学校に異動することは非常に困難です。自治体にもよるでしょうが、特支教員は不足気味であり、普通学校の教員が特支に「不本意異動」させられた例はいくつも見ましたが、逆は聞いたことがありません。特支教員の仕事と中高教員の仕事は似ている部分もあるものの、異なる部分がより大きいです。定年まで特支で働く覚悟がないのなら、低競争率だけに目を奪われて特支区分で受験することは避けるべきです。