特別支援学校について




特別支援学校とは

「特別支援学校」という言葉は平成19年度から使われ始めたもので、それまでは「養護学校」「ろう学校」「盲学校」などと呼ばれていました。ではそもそも特支とはどのような学校なのでしょうか。以下の条文が特支の目的を簡潔に表しています。

【学校教育法第72条】
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

ひとくちに特支といっても学校の種類によって児童生徒の様子や教育内容は大きく異なります。視覚障害や聴覚障害の学校では、いわゆる普通学校(小学校、中学校、高等学校)とほとんど変わらない内容を教えることもあります。一方で、知的障害学校では高等部の生徒に小学校低学年の内容を教えることもあります。

特別支援学校はほとんどが公立(都道府県立・市立)です。公立特別支援学校の教員になるには、都道府県や政令市が実施する教員採用試験に合格する必要があります。




教員採用試験の受験資格

教員採用試験を受けるには、なりたい学校の種類(教科)に応じた教員免許を持っているか取得見込である必要があります。たとえば小学校の教員採用試験を受けるには、小学校教諭免許状が必要です。しかし、特別支援学校の場合は事情が少し異なります。

特別支援学校教諭免許状(特支免許)とは

文字どおり、特別支援学校の教員になるための教員免許です。この免許を取得するには、幼小中高いずれかの教員免許を既に所持しているか、あるいは同時に取得しなければなりません(まったく教員免許を持たない人が特支免許だけを取ることはできません)。

特支免許がないと特支の教員になれない?

本来なら、特別支援学校の教員になるには幼稚園・小学校・中学校・高等学校のいずれかの教員免許に加えて、特別支援学校教諭免許状が必要です。しかし、教育職員免許法には次のような条文があります。

【教育職員免許法 附則第16】
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間(中略)、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

つまり、特支免許がなくても特別支援学校で教員として働くことは可能です。現実に、特別支援学校において特支免許を持たない教員は珍しくありません。特別支援学級の担任になる場合、特支免許は必要ありません。

受験資格

特支教員採用試験の受験資格は以下の3つに大別できます。

1.特支免許を持たないと特支区分で受験できない自治体
2.特支免許を持たなくても特支区分で受験できる自治体
3.特支区分がなく、いわゆる普通学校教員と一括で採用する自治体

「1」「2」で中学部・高等部区分で受ける場合、教科別に採用する自治体と、全教科一括で採用する自治体があります。多くの自治体は「1」か「2」です。「2」と「3」は特支免許がなくても受験できますが、「3」では免許がないと特支に配属される可能性が低くなるため注意が必要です。

受験資格については教員採用試験実施要項などに記載されています。要項は多くの場合、教育委員会のWEBサイトで公開されています。