教員免許とは




教員免許とは

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員になるには教員免許が必要です。
教員免許は学校の種類ごとに分かれています。先生になりたい学校の種類に応じた教員免許を持っていなければいけません。

小学校の先生になるには「小学校教諭免許状(これが正式名称)」が必要です。

中学校と高校の教員免許は教科別になっています。教科とは国語、社会(高校では地理歴史、公民)、数学、理科、英語等です。

例えば高校では世界史や地理といった分類ではなく、世界史を教えるには高校地理歴史科の免許が必要になります。逆に言えば、高校地理歴史科の免許を持っていれば地歴科の全科目を担当できますし、また全科目を教えられないといけません。

中学校免許と高校免許は、免許を取るために必要な大学の授業がほとんど同じなので、両方同時に取る人が多いです。

特別支援学校(以前の養護学校、盲学校、聾学校、病弱・肢体不自由児学校など)の先生になるには幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれかの教員免許に加えて、特別支援学校教諭免許状が必要です。ただし、一部の都府県市では、特別支援学校教諭免許状を持っていなくても特別支援学校の教員採用試験を受けることができます。

「保健室の先生」と呼ばれる養護教諭になるには養護教諭免許状が必要となります。

給食の献立を考えたり食に関する指導を行ったりする栄養教諭になるには栄養教諭免許状が必要となります。




教員免許の種類

教員免許は普通免許状(基礎資格に応じて専修、1種、2種に分かれる。高等学校の場合は専修と1種のみ)、臨時免許状特別免許状の3種類があります。

<普通免許状>

・専修免許状
修士学位を有することを基礎資格とする。つまり大学院卒です。
現職教員がランクアップのためとることが多いようです。

・一種免許状
学士の学位を有することを基礎資格とする。普通の教員免許といえばこれにあたります。

・二種免許状
短期大学士の学位を有することを基礎資格とする。短大卒。高校の免許にはないです。
基本的には小学校、幼稚園となります。

<特別免許状><臨時免許状>

この二つはイレギュラーなもの、それぞれ都道府県のみで有効。
都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与されます。
この試験は難易度が高く、期間も決まっています。

先の九州でのニュースで話題にもなりました。