平成20年公示版の学習指導要領に基づく教育課程編成の基準や留意点をまとめました。現在はこちらの学習指導要領が使われています。
教育課程の領域
①小学校⇒学校教育法施行規則第50条
小学校の教育課程は
国語・社会・算数・理科・生活・音楽・図画工作・家庭及び体育の各教科
道徳・外国語活動・総合的な学習の時間並びに特別活動
①中学校⇒学校教育法施行規則第72条
中学校の教育課程は
国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・技術・家庭及び外国語の各教科
道徳・総合的な学習の時間並びに特別活動
学習指導要領による編成基準
教育課程編成の一般方針(総則第1)
〇各学校においては、調和のとれた育成をめざし地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して適切な教育課程を編成する。
〇学校の教育活動を進めるにあたっては、各学校において、児童に生きる力を育むことをめざし、創意工夫をいかした特色ある教育活動を展開する。
〇基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力を育む。
〇主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実。
〇児童の言語活動を充実するとともに、家庭との連携を図りながら、児童の学習習慣が確立するよう配慮する。
内容等の取扱いに関する共通的事項(総則第2)
〇各教科等の領域の内容は、特例を除き全ての学校において取り扱う。
〇特に必要がある場合は、各教科等に示していない内容を加えて指導することができる。
〇各教科等の内容に掲げる事項の順序は、原則として指導の順序を示すものではない。
〇内容等を2学年単位で示した教科等は、単年、または両学年で扱う。
〇複式学級においては、内容等は学年別の順序によらないことができる。
授業時数の取扱い(総則第3)
〇各教科等の授業は年間35週(小学校第1学年については34週)以上。
〇夏季・冬季等の休業日を含めこれらの授業を特定の期間に行うことが可能。
〇各教科等の授業の1単位時間は、年間授業時数を確保しつつ、適切に定める。
〇各教科において、時間割を弾力に編成することが可能。
〇総合的な学習の時間に、特別活動の学校行事に掲げる各行事に相当する学習を行った場合、特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に代替え可能。