体罰に関して

従前の文部省の方針・見解とはかなり異なる内容をもっているので要注意
また懲戒と体罰の違いについてはしっかり押さえておくこと。




体罰について

・体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。

・体罰に当たるかどうかは、総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。

・懲戒の内容が身体的性質のものは体罰に該当する。

・児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではない。

・有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない
○放課後等に教室に残留させる。
○授業中、教室内に起立させる。
○学習課題や清掃活動を課す。
○学校当番を多く割り当てる。
○立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

・児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、体罰には該当しない
・児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない
・これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる




児童生徒を教室外に退去させる等の措置について

・授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、代替指導を実施すれば、懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。

・授業妨害の場合、教室外に退去させてもよい。

・学校に持ち込んだ携帯電話を、保護者との連携のうえ、預かることは許容